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平成21年7月17日東京簡易裁判所判決


《被告》
アイフル株式会社

《主たる争点》
取引の一連性

《裁判所の判断》
継続的な借入返済の経過、被告のような消費者金融会社が通常行う取引形態及び取引の個数について被告から有効な反証がまったくないことなどを総合して判断すると、当事者間の取引は、当初の基本契約に基づいた一連の取引であると推認できると判断しました。

《コメント》
基本契約に基づく継続的取引である限り、取引の途中で完済したとしても、取引の一連性が必ずしも損なわれるものではないことが確認されました。



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