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平成21年7月15日東京簡易裁判所判決


《被告》
シンキ株式会社

《主たる争点》
取引の一連性

《裁判所の判断》
当事者間に包括的な金銭消費貸借契約が締結されたかどうかはあきらかではないものの、継続的な金銭消費貸借にかかる包括的な基本契約が存在するのと同様の貸付取引で、かつ、事実上、連続する一個の貸付取引であると推定されると判断しました。

《コメント》
被告は、第1取引ないし第3取引が訴外アルコとの取引であり、それぞれ別個の取引である旨を主張しましたが、これを証する証拠を出すことができなかった為、原告の主張が全面的に認められました。



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