最新裁判例の実績事例
平成21年6月17日東京簡易裁判所判決
《被告》
アイフル株式会社
《主たる争点》
@取引の一連性
A悪意の基準時
《裁判所の判断》
@事実上、一連一個の貸付取引と推定されると判断されました。
A被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者であったと判断されました。
《コメント》
@被告は、基本契約が異なると主張しましたが、何らの立証作業もしなかったため、原告の主張が認められました。
A平成21年1月22日最高裁判決が示した時効の起算点と悪意の受益者の基準時は、別異の問題であることが確認されました。
< 前へ
|
一覧
|
次へ >
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
◆
借金返済の方法
◆
任意整理とは
◆
利息制限法とは
◆
借金が減らせる可能性
◆
任意整理のメリット・デメリット
◆
任意整理の手続きの流れ
◆
任意整理・過払い請求の解決事例
◆
最新裁判例の実績事例
◆
お客様の喜びの声
◆
任意整理に関する疑問
◆
任意整理にかかる費用
◆
信用情報機関・ブラックリスト
◆
過払い請求の詳細はこちら
◆
任意整理無料相談のお知らせ
◆
当司法書士事務所紹介
◆
アクセス・地図
◆
リンクページ
このページの先頭へ[1]
事務所紹介
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る
◆
業務エリア
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、静岡県の関東を中心に債務整理(任意整理)の
無料相談
を行っております。お気軽にご相談下さい。
(c)司法書士法人
さいわい総合事務所