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平成21年5月15日東京簡易裁判所判決


《被告》
ニッテレ債権回収株式会社

《主たる争点》
債権譲渡を受けた被告が過払金の支払義務を負うか

《裁判所の判断》
債権譲渡によって契約上の地位が被告に包括的に移転し、過払金返還債務についても被告が支払義務を負うものと解すべきであると判断しました。

《コメント》
過払債権を切り離して債権譲渡をすることができないという原告の主張が全面的に認められました。



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